不動産取得税については、財産分与が夫婦の財産の清算を目的として行われたものである限り、課税されない扱いになっています。
一方、慰謝料を払う代わりに不動産を譲渡したような場合には、不動産取得税が課税される可能性があります。
譲渡所得税は、土地や建物の売却時の価格が購入時に比較して高い場合にかかります。
財産分与では、不動産を売却したわけではありませんが、不動産を時価で譲渡したものとみなされます。そのため、譲渡所得が発生しているとされ、譲渡所得税がかかることがあります。
譲渡所得税がかかる場合でも居住用財産の特別控除を利用すれば最高で3,000万円分までは税金がかかりません。
もっとも、この特別控除を利用するには離婚をしてから所有権を移転させる必要があります。