当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを内容とする契約です。(民法586条)
例えば、Aさんの土地とBさんの土地を交換することです。
法律上はどんなもの同士でも交換できますが、等価交換の要件に該当しないと譲渡所得税や贈与税がかされます。
等価の特例が適用されるのは下記の通りです。
固定資産の交換の特例の適用要件
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