司法書士小林法務事務所へようこそ
相続のことならお任せください!!
当事務所は、相続登記や遺言など相続に関する業務を専門としております。
その他
などの各種登記も承っております。
はじめまして司法書士の小林由典と申します。
司法書士は不動産登記手続、商業登記手続、相続手続などを専門としております。
登記手続は一般の方にはあまりなじみのないものですが、とても大切な手続きです。
特に相続登記においては、不動産の名義人がお亡くなりになってからそのまま放置して置きますと、相続人の数が増え、相続登記の手続きがスムーズにいかなくなり、支障を来たすことになりますので不動産の名義人の方がお亡くなりましたら、なるべく速やかに相続登記の手続をすることをお勧め致します。
先ずはご相談ください!
信頼をモットーに、地元豊川市をはじめ東三河の地域に密着した司法書士として、日々業務を行っております。
ご相談、御見積りは無料です。
相談者の方のご自宅にお伺いすることも可能です。
お気軽にご連絡下さい。
TEL:0533-56-3161
事務所
豊川市南大通六丁目16番地
※受付時間9~18時
土日、祝日は休みですが対応も致します。
メールでもご相談を承っております。
相続の基礎知識
相続は、遺産となる財産の所有者が亡くなった時から開始します。
相続手続の基本的な流れは以下のとおりとなります。
1 遺言書の有無の確認
↓
2 相続人の確認
(戸籍謄本・除籍謄本等)
↓
3 相続財産の調査
(土地、建物、現金、預貯金、株式、借金など)
↓
4 遺産分割協議
(どの財産を誰が相続するかを決める。)
↓
5 相続登記、預貯金の払戻しなど各種手続きを行う
以下は状況に応じて必要な手続きになります。
相続放棄
借金などの負債が多い場合は相続の開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出 して相続放棄をしたほうがよいケースもあります。
所得税準確定申告
不動産所得や事業所得など所得税の確定申告が必要な人相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告をする必要があります。
相続税の申告
相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税が必要となります。
ただし、相続税は遺産の総額(不動産、預貯金、株式など全て含みます。)が下記の基礎控除額を越えなければ申告・納税する必要はありません。
基礎控除額
3000万円+600万円×法定相続人の数
不動産登記とは?
不動産登記とは、皆さんの大切な財産である土地や建物の物理的な状況・権利関係に変化が生じたときに、その旨を登記簿に記載して社会に公示することで、取引の安全を守る制度です。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
商業法人登記とは?
商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。