相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人へと変更するための法的な手続きです。不動産を正式に相続するためには、この登記が必要となります。
2024年4月1日より、相続登記は義務化されました。相続が発生し、不動産の所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を行うことが法律で定められています。この義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
また、相続登記をせずに放置していると、不動産の売却や活用ができなくなるだけでなく、将来的に相続人の数が増え、権利関係が複雑になるなどの問題が生じるおそれがあります。円滑な資産管理や家族間のトラブル回避のためにも、早めの対応が大切です。
相続登記を行うには、戸籍謄本や遺産分割協議書の準備、登記申請書の作成など、専門的な知識と手間が求められます。特に、相続人が多数いる場合や、相続発生から時間が経過している場合には、手続きがより煩雑になることも少なくありません。

手続きの流れ Flow
STEP1
物件調査、相続人の確定(戸籍の収集)
STEP2
遺産分割協議及び遺産分割協議書作成
STEP3
登記申請書類の作成
STEP4
法務局へ登記申請
STEP5
手続き完了 法務局で完了書類の受領
必要書類 Documents
- ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- ・法定相続人の戸籍謄本
- ・相続財産を取得する人の住民票
- ・全相続人の印鑑証明書
- ・固定資産評価証明書
費用の目安 Costs
- ・報酬7万~10万円程度(税別)
- ・実費5万~10万程度
※報酬と実費を合わせた金額が相続登記の費用になります。
※実費は登録免許税という登記申請の際に法務局に納める税金、戸籍、除籍謄本などの取得費用の合計額です。
※登録免許税の計算方法は不動産の固定資産評価額に0.4%掛けた金額になります。
よくあるご質問 FAQ
Q 亡くなってから長期間放置してしまいましたが、登記は可能ですか?
A 可能です。ただし、関係者の調査や書類の収集に時間がかかることがあるため、早めのご相談をおすすめします。
Q 相続人が複数いる場合、全員の同意が必要ですか?
A はい、共有で登記する場合や遺産分割を行う場合は、相続人全員の同意が必要です。
Q 遺言書がある場合でも相続登記は必要ですか?
A はい、遺言書がある場合でも、内容に沿った登記申請が必要となります。公正証書遺言かどうかによって手続きも異なります。
当事務所では、相続登記に関する書類の収集から申請手続きまですべて丁寧にサポートいたします。
ご不明な点やご不安なことがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。